障害者就労施設等からの調達の推進

2023.07.03 更新

障害者優先調達推進法とは

平成25年4月から「障害者優先調達推進法 (国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律) 」が施行されました。

この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国等の公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するものです。

障害者優先調達推進法に基づく調達方針

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 (平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」) 第6条の規定に基づき、2022年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めたので、同条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。