中小企業者に関する契約の方針について
      
         2025.07.04 更新
      
      
    官公需法とは
平成27年8月に「官公需法 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律) 」が一部改正され、施行されました。
この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もって中小企業の発展に資することを目的とするものです。
                        官公需法に基づく中小企業者に関する契約の方針
官公需法第5条の規定に基づき、令和7年度における国立研究開発法人物質・材料研究機構の中小企業者に関する契約の方針を定めましたので、同条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
                        官公需相談窓口について
- 当機構における中小企業・小規模事業者からの官公需相談窓口は下記の通りです。
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                        国立研究開発法人物質・材料研究機構 財務部門調達室審査係
 TEL 029-859-2392
 FAX 029-859-2092