NIMSは、所得税法施行令第217条第1項第1号及び法人税法施行令第77条第1項第1号に掲げる「特定公益増進法人」ですので、NIMSへの寄付金は税法上の優遇措置を受けることができます。
- 【個人の寄付の場合 : 所得税】
- 個人の方が寄付を行った場合、総寄付金額 (個人所得の40パーセントまで) から2千円を差し引いた額を、所得税の課税所得から控除できます (寄付金控除制度) 。
- 【法人の寄付の場合 : 法人税】
- 法人が行った寄付のうち、寄付金として受入れが認められたものについては、その金額を損金算入することができます (条件有) 。
なお、税法上の優遇措置の詳細については、国税庁のウェブサイトでご確認ください。