共催・後援等名義の使用許可依頼について

当機構に対し、共催・後援等名義の使用許可依頼をする際には、共催・後援名義等取扱規程をご確認頂いた上で、別紙様式に必要書類を添付の上、下記、連絡先までお送り下さい。

〒305 - 0047
茨城県つくば市千現1 - 2 - 1
国立研究開発法人物質・材料研究機構
国際・広報部門 広報室 後援等名義使用許可依頼担当 宛

参考

(使用許可基準)
第3条 共催等に関する機構名義の使用については、団体等の主催する事業が次の各号に該当する場合に限り、許可するものとする。
2 事業を主催する団体等が次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体及びその機関
(3) 教育研究機関及びその連合体
(4) 学術団体
(5) 公益法人及びこれに準ずる団体 (宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(6) その他、理事長が適当と認めるもの
 
3 団体等の主催する事業が次の各号に該当するものであること。
(1) 物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の普及啓発に寄与すること。
(2) 主催者側が行事等を開催するための事務組織を有するとともに、必要な資金を確保することができること。
(3) 行事等を開催するための計画が作成されており、かつ、行事等の運営方法が公正であること。
(4) 行事等の実施にあたって、安全上及び公衆衛生上の適切な措置が講じられていること。
(5) 営利を主たる目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと。
(6) 特定の宗教的色彩の強い行事等を含まないこと。
 
(事業支援)
第4条 理事長が特に必要と認める場合を除き、機構は、当該事業に係る経済的支援は行わない。
2 前項において、理事長が特に必要と認め分担金等の経済的支援を行う場合においては、他の団体との経費の負担区分を明確に定めるものとする。
 
(使用許可申請)
第5条 機構の名義の使用許可を希望する団体等の代表者等 (以下「申請者」という。) は、別紙1の名義使用許可申請書に、次の各号に掲げる書類等を添えて、機構に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 定款、会則等
(2) 役員等名簿
(3) 事業実施に関する書類 (実施計画と事業に係る収支予算案を含む。)
(4) その他必要な書類