入札・落札・随意契約の情報を公表

契約情報の公表について

国立研究開発法人物質・材料研究機構 契約事務細則

(略)
第七章 契約情報の公表

(契約情報の公表)
第35条
契約担当役は、契約情報を速やかに公表するものとする。なお、この公表の実施に必要な事項は、別に定める。

国立研究開発法人物質・材料研究機構 業務委託規程

(略)

(契約情報の公表)
第20条
機構は、委託契約情報を速やかに公表するものとする。なお、この公表の実施に必要な事項は、別に定める。


随意契約について

NIMSが締結する契約は、国立研究開発法人物質・材料研究機構会計規程第31条第1項に定められているとおり、一般競争により行うことと決められておりますが、少額な契約や特別な理由を持っている調達契約については、国立研究開発法人物質・材料研究機構会計規程第31条第2項及び契約事務細則第19条により随意契約をすることができます。

国立研究開発法人物質・材料研究機構 会計規程

(略)
第五章 契約

(契約の原則)
第31条
機構の契約は、第2項に規定するもののほか、一般競争に付して入札させ、契約の目的に従い、最高又は最低の価格による入札者と行う。

2 次の各号に掲げるときは、指名競争又は随意契約をすることができる。
  1. 契約の性質又は目的が一般競争に付することが適当でないとき
  2. 緊急を要する場合で、一般競争に付する暇がないとき
  3. 一般競争に付することが不利と認められるとき
  4. 契約の予定価格が少額であるとき

3 一般競争又は指名競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約をすることができる。

4 前二項に掲げるもののほか、競争性のある随意契約として、別に定めるところにより、特定国立研究開発法人特例随意契約をすることができる。

国立研究開発法人物質・材料研究機構 契約事務細則

(略)
第四章 随意契約

(随意契約)
第19条
会計規程第31条第2項第1号から第4号の規定により随意契約ができる場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 特許権、著作権等の排他的権利又はこれに準ずる技術的な理由により、調達の相手方が特定されるもの
  2. 他の物品、役務をもって代替させることができない物品等を調達する場合で、当該調達の相手方が特定されるもの
  3. 法令等に基づき契約の相手方が特定されるもの、又は許認可等により料金が一律で競争の余地がないもの
  4. 契約履行のために特定の施設・設備又は技術等を有していることが必要であることから、調達の相手方が特定されるもの
  5. 競争に付するときは、法人において特に必要とする物件を得ることができないとき
  6. 運送又は保管をさせるとき
  7. 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等を買い入れるとき
  8. 現に履行中の契約に直接関連する契約を履行中の契約者以外に履行させることが不利であるとき
  9. 土地又は建物の買い入れをするとき
  10. 電気、ガス又は水の事業者にそれらの供給を受けるために必要な工事を請け負わせるとき
  11. あらかじめ制作費又は工事費等を算定することが困難であると認められ、公募して企画書、設計図書等を提出させ契約をするとき
  12. 国、地方公共団体、その他の公法人から直接に物品を買い入れ又は借り入れるとき
  13. 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき
  14. 外国で契約をするとき
  15. 故障、破損等により現に業務に支障を生じているとき、又は重大な障害を生じる恐れがあるとき
  16. 安全の確保に支障を生じるとき
  17. 早急に契約をしなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格を持って契約しなければならないこととなる恐れがあるとき
  18. 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき
  19. 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき
  20. 予定価格が160万円を超えない物件を買い入れるとき
  21. 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき
  22. 予定価格が50万円を超えない物件を売り払うとき
  23. 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき
  24. 前各号以外で、その予定価格が100万円を超えない契約をするとき
  25. 機構の行為を秘密にする必要があるとき
  26. その他、業務運営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ、土地又は建物を借り入れるとき
2 会計規程第31条第2項第1号に該当する場合において、随意契約によろうとするときは、その理由を明らかにしなければならない。

3 契約担当役は、第1項各号に掲げる場合のほか、適当と認めるときは、会計規程第31条第2項の規定に基づき、あらかじめ特定した者の他に履行可能な者がないことを公募により確認した上で、当該特定したものと随意契約により契約を締結することができるもとのする。

4  契約担当役は競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないときは、随意契約によることができる。
ただし、契約保証金及び履行期限又は期間を除くほか、最初に競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更してはならない。

5 契約担当役は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約することができる。
ただし、履行期限又は期間を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更してはならない。