2023.04.05 更新

特例随意契約とは

「特定国立研究開発法人による研究開発を促進するための基本的な方針 (平成28年6月28日閣議決定) に基づき、研究開発成果の早期実現及び向上のため研究開発に直接関係する物品・役務・製造・賃貸借のうち、1000万円以下の契約に限り、公開見積競争を原則とする手続で調達できるものです。

特例随意契約の範囲について

①予定価格が1000万円以下であること
②製造の請負、財産の買入、物件の借入、役務の提供であること

  「契約事務細則」 (抜粋)
    第20条 次に掲げる契約については、会計規程第31条第4項の規定に基づく国立研究開発法人特例随意契約
     として、随意契約によることができる。
     (1) 研究開発に直接関係する物件の買入れに係る契約のうち、その予定価格が160万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの
     (2) 研究開発に直接関係する役務の調達に係る契約のうち、その予定価格が100万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの
     (3) 研究開発に直接関係する製造を行わせる契約のうち、その予定価格が250万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの
     (4) 研究開発に直接関係する物件の借り入れに係る契約のうち、その予定価格が80万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの

導入するための措置

① 研究費の運営・管理に関わる全ての職員に対し、定期的かつ計画的な不正使用防止のための受講義務付け
  「研究費不正使用防止規程」 (抜粋)
    第5条第1項 研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、機構にコンプライアンス
     推進責任者を置き、各センター長、各部門長、各室長 (センター及び部門に属さないものに限る。)
     をもって充てる。
    第5条第2項 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、コンプライアンス室と協力し、
     担当部門等における次に掲げる業務を行うものとする。
    (1) 機構における不正使用防止対策の実施状況を確認し、統括管理責任者に報告すること。
    (2) 職員等に対して研究費不正使用防止教育を実施し、及び研究費不正防止教育に係る研修の受講状況を
     管理監督すること。
    (3) 研究費の管理・執行状況をモニタリングし、必要に応じて職員等に対して改善を指導すること。
    (4) その他研究費不正使用防止対策を実施すること。
  「研究費の使用に関する行動規範」 (抜粋)
    (6) 職員等は、研究費の不正等を防止するための教育を受けなければならない。
② 全ての調達案件の契約担当事務職員による承認
  「決裁権限規程」 (抜粋)
    第3条 一般権限及び固有権限の決裁権者は、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
    別表第2 固有権限 ー 総務部門
    支出の原因の契約に係る発注、予定価格の設定、その他の契約の締結に関する行為
1億円以上 理事長
500万円以上1億円未満 契約担当役
500万円未満 調達室長
分任契約担当役の事務 (発注の承認) 調達室長
           (上記以外のもの) 分任契約担当役
③ 検収担当事務職員による検収
  「検査・検収事務実施要領」 (抜粋)
    9. (1) 検収員は、財務部門調達室の職員の他、契約担当役が任命する者をいう。
④ 物品管理事務担当職員による換金性物品の定期的かつ計画的な保管状況検査
  「固定資産等管理細則」 (抜粋)
    第43条 別表第5に定める情報端末等の取扱については、物品の管理の定めによるほか、以下の各号に定めるところ
     による。
     (1) 物品管理者は、情報端末等を保管するときは、原則として施錠が出来る保管庫等で保管しなければならない。
     (2) 物品管理者が機構外で情報端末等を使用する場合は、極力自身の身体から離さない等、亡失や盗難に十分注意
      しなければならない。
     (3) 物品管理者が退職等を予定している場合には、退職の日までに情報端末等を物品管理監督者へ返却しなければ
      ならない。
     (4) 物品管理者は、財産管理役又は物品管理監督者から当該情報端末等の返却を求められた場合には、速やかに
      返却しなければならない。
     (5) 物品管理監督者は、機構の役職員以外の者に情報端末等を機構外において使用させる必要が生じた場合には、
      予め当該情報端末等の物品管理者から別紙様式に定める情報端末等持出申請書を徴さなければならない。
     (6) 物品管理者は、前号により情報端末等を持ち出す者に対し、第1号、第2号及び第4号に定める事項を遵守さ
      せなければならない。
    別表第5
区分 内容
情報端末等 換金性、可搬性が高いため、亡失・盗難の恐れのある以下の物品
  • デスクトップ型パソコン
  • ノートパソコン
  • タブレット型情報端末
  • スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • ビデオカメラ
 ⑤ 契約業者からの不正をしないことの誓約書の受領
  「研究費不正使用防止規程」 (抜粋)
    第13条第3項 財務部門調達室は、職員等と取引業者の癒着を防止するため、取引業者に対して
     誓約書の提出を求めるものとする。
  「取引業者からの誓約書徴取に関する要領」 (抜粋)
    1. 誓約書の提出を求める対象は、原則、機構と取引を行うすべての者とする。ただし、次の者は除く。
     (1) 国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人等の公的機関及び国際機関等
     (2) 上記の他、誓約書徴取の対象になじまない者

適用するための条件

① 関係法人以外の契約であること
  「公開見積競争の実施に関する要領」 (抜粋)
    第3条 契約担当役は、次に掲げる者を公開見積競争に参加させることはできない。
     (3) 機構の役員経験者が再就職している又は課長相当職以の職の経験者が役員等として再就職している
      法人であって、その売上高又は事業収入に占める機構との取引高の割合が3分の1以上であるもの
② 公開見積競争を原則とし、これによらない場合は見積り合わせを実施すること
  「契約事務細則」 (抜粋)
    第25条第1項 契約担当役は、随意契約によろうとする場合において、その契約が次のいずれかに該当する
     ときは、公開見積競争に付して見積書等を徴し、機構にとって最も有利な条件をもって競争に参加した
     者 (契約の相手方として不適当と認められるものを除く。) と契約するものとする。
     (1) 第19条第1項第19号に規定する工事又は製造に係る契約のうちその予定価格が100万円以上であり、
      かつ250万円を超えないもの
     (2) 第19条第1項第20号に規定する物品の買入れに係る契約のうちその予定価格が100万円以上であり、
      かつ160万円を超えないもの
     (3) 第20条第1項に規定する特例随意契約
    第25条第2項 特例随意契約については、次に掲げる事項により公開見積競争に付すことが困難であると
     認められるときは、公開見積競争に付さず、2者以上の者からの見積書の徴取により行うことができる。
     (1) 他機関との共同研究や委託研究等に基づき、秘密保持を要する場合
     (2) 緊急かつ重要な契約であって、早急に契約をしなければ業務に著しい支障を生じる場合
     (3) その他理事長が必要と認める場合
    第25条第4項 第2項の規定により契約を行う際は、公開見積競争の場合に競争参加を制限される者からの
     見積書徴取は行わないものとする。
③ 公開見積競争の参加者が一者である場合には、価格交渉を実施すること
  「公開見積競争の実施に関する要領」 (抜粋)
    第6条第1項 競争参加者による参考見積書及び本見積書の提出は、公告で示した提出期限までに、書面により、
     直接に又は郵便で行わせるものとする。
    第6条第2項 参考見積書の提出期限において、次条に規定する価格交渉を行った場合には、価格交渉の結果を
     踏まえた本見積書を提出させるものとする。なお、次条第3項に規定する価格交渉の結果を踏まえた本見積書
     については、前項の提出期限に関わらず提出できるものとする。
    第7条第1項 公開見積競争に付する事項については、前条第1項に基づき提出された参考見積書に対してのみ
     競争参加者との価格交渉を行うものとする。
    第7条第2項 前項に定める価格交渉は、競争参加者が一者である場合のみ行うものとする。
    第7条第3項 前二項の規定に関わらず、前条第2項に基づき提出された本見積書の金額が予定価格を
     上回る場合には、予定価格に最も近い価格を提示した本見積書を提出した相手方に対し、
     価格交渉を行うことができるものとする。
④ 研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入または役務の提供に係る契約であること
  「契約事務細則」 (抜粋)
    第20条 次に掲げる契約については、会計規程第31条第4項の規定に基づく国立研究開発法人特例随意契約
     として、随意契約によることができる。
     (1) 研究開発に直接関係する物品の買入れに係る契約のうち、その予定価格が160万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの
     (2) 研究開発に直接関係する役務の調達に係る契約のうち、その予定価格が100万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの
     (3) 研究開発に直接関係する製造を行わせる契約のうち、その予定価格が250万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの
     (4) 研究開発に直接関係する物件の借り入れに係る契約のうち、その予定価格が80万円以上であり、
      かつ1000万円以下であるもの
  「国立研究開発法人特例随意契約の対象としない契約について」 (抜粋)
   国立研究開発法人物質・材料研究機構契約事務細則 (平成13年6月14日 13細則第5号) 第20条第1項の規定に
   基づき、国立研究開発法人特例随意契約の対象としない契約を、次のとおり定める。
    1. 次に掲げる製造、物件の買入れに係る契約は、特例随意契約の対象としない。
     (1) 法人が所有する車 (公用車など)
     (2) 什器類 (打合せ用テーブルなど)
     (3) 事務用のパソコン等電子機器
     (4) 事務用のコピー機
     (5) コピー用紙
     (6) 福利厚生関連物品
     (7) 広報関係制作物
    2. 次に掲げる役務の調達に係る契約は、特例随意契約の対象としない。
     (1) 建物清掃
     (2) 巡回警備
     (3) 事務棟の保守作業
     (4) 健康診断業務
     (5) 事務補助の派遣業務
     (6) 広報関連委託業務
     (7) 会計監査業務
⑤ 契約監視委員会が事前承認及び事後確認すること
  「契約監視委員会規程」 (抜粋)
    第2条 委員会は、次に掲げる事項について点検等を行うものとする。
     (5) 国立研究開発法人特例随意契約の事前承認及び事後確認
     (6) 特例随意契約案件に対する内部監査結果の適正性
    第3条 委員会は、前条に定める点検等の後においても、機構において締結された契約についての
     改善状況のフォローアップを行う。
    第4条 機構は、第2条及び前条に定める点検等及びフォローアップの結果を公表する。
⑥ 契約概要を公表すること
  「契約事務細則」 (抜粋)
    第37条 契約担当役は、入札に関する情報並びに落札及び随意契約の結果に関する情報を、速やかに
     公表するものとする。
  「契約情報の公表について」 (抜粋)
    第5条 契約事務細則第37条第2項の規定に基づき行う国立研究開発法人特例随意契約の
     締結の状況に関する情報の公表は、原則として特例随意契約締結日の翌日から起算して72日以内に、
     別記様式により、機構ホームページにおいて行うものとする。ただし、予定価格、契約金額及び
     落札率の総計に関する情報の公表は、事業年度ごとに、当該年度の翌年度の6月末までに行うものとする。
⑦ 導入したことによる効果を独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号) 第35条の6第3項の規定に基づき作成する
 自己評価書に記載すること
  「契約事務細則」 (抜粋)
    第20条第2項 特例随意契約の実施による費用の節減その他の効果については、これに関する事項を独立行政
     法人通則法 (平成11年法律第103号) 第35条の6第3項に規定する報告書に記載し、同条の規定に基づく主務
     大臣による業務実績等評価の中で所要の評価を受けるものとする。


公開見積競争とは

一般競争入札によらず、公開見積競争に付して見積書を徴し、契約相手方を決定する手続で、迅速な契約が可能となる契約方式です。