- 通報は、原則として、顕名によるもの、不正の具体的な内容が明示され調査対象が特定できるもの、不正とする根拠が示されているものを受け付けます。
- 機構は、通報者に対して、通報を行ったことを理由にいかなる不利益取り扱いも行いません。
- 調査に際して、機構の調査委員会より通報者に協力を求める場合があります。
- 調査の結果、悪意に基づく通報である認定がなされた場合には、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発がありうることを申し添えます。
※通報の方法などに関してご不明な点につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。