Q1. 「公募要領」の「Ⅲ-3 応募者の要件」について、『④大学/公的機関と民間企業の双方が研究開発機関として参画すること。』とありますが、これは、提案時において大学/公的機関と民間企業の双方の参画が必須ということでしょうか?
A1. 大学/公的機関と民間企業の双方の参画が必須という意味ではありません。
なお、代表研究開発機関として以下を想定しています。
- 既に創業しているベンチャー企業
- ベンチャー創業を志している大学研究者 (およびチーム)
- カーブアウトしてベンチャー化することを志している企業の研究者
上記に該当しない民間企業も、共同研究開発機関として参画することは可能です。