電波法に基づく「⾼周波利⽤設備」の申請漏れに関する報告
及び総務省からの厳重注意について

2020.10.02


国⽴研究開発法⼈物質・材料研究機構

当機構は、⾼周波利⽤設備※について、本来、電波法に基づく設置許可申請を⾏い、許可を受けて使⽤すべきところ、⼀部の設備について申請漏れが判明したため、総務省関東総合通信局長から、電波法の遵守についての厳重注意を受けましたので、お知らせ致します。

当機構は今回の件を重く受け⽌め、コンプライアンス意識の徹底を図り、再発防⽌に真摯に取り組んでまいります。

※高周波利用設備
電線路に10kHz以上の高周波数電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備のことで、電波法では原則として個別に設置許可を受けるよう定めている。
(申請漏れがあった設備の概要)
  • 高周波を利⽤した半導体等の成膜装置
  • 超⾳波洗浄機
  • 高周波を利用した加熱装置