育児・介護のための勤務制度

育児短時間勤務

小学校就学前の子を養育する職員が、1日の所定労働時間や、1週間の所定労働日数など、勤務形態を変更して勤務すること
(対象職員に条件有り)

勤務時間の短縮

小学校就学前の子を養育する職員や、要介護状態にある家族を介護する職員が、1日につき2時間の範囲内で勤務時間を短縮して勤務すること。介護の場合は利用開始の日から3年間の間で2回まで。

※参考※ NIMSの勤務体制

NIMSでは、育児・介護に関わらず、以下のような勤務制度を設けています。

裁量労働制 :
試験研究等で、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に職員の裁量に委ね、労使協定により定めた時間勤務したものとみなすことができる制度 (対象職員に条件有り)

フレックスタイム制 :
フレキシブルタイムの時間帯の中で、始業及び終業の時刻を自らが決定することができる制度 (対象職員に条件有り)

部分在宅勤務 :
月4日以内で自宅等において勤務することができる制度 (対象職員に条件有り)


育児・介護のための休暇・休業制度

特別休暇

産前・産後休暇 産前6週間産後8週間 (すべての職員が有給)
配偶者出産休暇 配偶者の出産に係る入院の日から出産日の後2週間までのうち、2日以内
(すべての職員が有給)
育児参加休暇 配偶者の分娩予定の6週間前の日から当該分娩の日後8週間を経過する日までのうち、5日以内
(すべての職員が有給)
妊婦検診のための休暇

♦妊娠~妊娠満23週・・・4週間に1回
♦妊娠満24~35週・・・2週間に1回
♦妊娠満36週~出産・・・1週間に1回
♦出産~1年・・・1年間に1回
(すべての職員が有給)
*医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についても指示された回数

妊娠中通勤緩和のための休暇 始業、終業時において1日を通じて、1時間以内
(すべての職員が有給)
妊娠中休息または捕食のための休暇 1日の所定労働時間の範囲内で必要と認められる時間
(すべての職員が有給)
育児時間休暇 1歳未満の子の保育のため、1日30分以内で1日2回まで
(すべての職員が有給)
子の看護休暇 中学校就学前の子の看護のため、1人の場合は5日、
2人以上の場合は10日の範囲内の期間 (すべての職員が有給)
介護休暇 要介護状態にある家族の介護その他の世話をするため、1人の場合は5日、
2人以上の場合は10日の範囲内の期間 (すべての職員が有給)

休業

育児休業 (定年制職員、キャリア形成職員) 同居している3歳に満たない子を養育するために休業することができる
(任期制職員) 原則、同居している1歳に満たない子を養育するために休業することができる
出生時育児休業 出生後8週間以内のうち4週間 (28日) を限度として子を養育するために休業することができる
また、希望する場合は機構と職員が同意した範囲で就業することができる
ただし、産後休暇を8週間取得している場合は、この休業を行うことはできない
介護休業 要介護状態にある家族1人につき1日を単位として、通算93日まで、最大3回まで分割して休業することができる


育児・介護中職員支援制度

育児・介護中の研究職、エンジニア職、事務職に1年間の研究業務員等の配備を行っています。
(研究職、エンジニア職は任期制職員を含む)
NIMSが主たる勤務地となる外来研究者等も対象としております。


民間託児施設の利用制度

保育園や幼稚園、学童保育が対応しない時間帯等に勤務する場合、一時的に子供を預けられるよう補助をしています。
対象児童は、0歳児 (生後3ケ月) ~9歳児です。 (定年制職員、任期制職員に限る)
NIMSが法人契約を結んでいる民間託児施設においては、託児料は1時間当たりの利用料の内、利用料の半額を機構が補助し、それ以外のNIMSが利用を許可した民間託児施設においても、1時間当たりの利用料の半額 (900円を超える場合は450円まで) を補助しています。


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