産前・産後休暇 | 産前6週間産後8週間 (すべての職員が有給) |
配偶者出産休暇 | 配偶者の出産に係る入院の日から出産日の後2週間までのうち、2日以内 (すべての職員が有給) |
育児参加休暇 | 配偶者の分娩予定の6週間前の日から当該分娩の日後8週間を経過する日までのうち、5日以内 (すべての職員が有給) |
妊婦検診のための休暇 | ♦妊娠~妊娠満23週・・・4週間に1回 ♦妊娠満24~35週・・・2週間に1回 ♦妊娠満36週~出産・・・1週間に1回 ♦出産~1年・・・1年間に1回 (すべての職員が有給) *医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についても指示された回数 |
妊娠中通勤緩和のための休暇 | 始業、終業時において1日を通じて、1時間以内 (すべての職員が有給) |
妊娠中休息または捕食のための休暇 | 1日の所定労働時間の範囲内で必要と認められる時間 (すべての職員が有給) |
育児時間休暇 | 1歳未満の子の保育のため、1日30分以内で1日2回まで (すべての職員が有給) |
子の看護休暇 | 中学校就学前の子の看護のため、1人の場合は5日、 2人以上の場合は10日の範囲内の期間 (すべての職員が有給) |
介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護その他の世話をするため、1人の場合は5日、 2人以上の場合は10日の範囲内の期間 (すべての職員が有給) |