中長期目標、中長期計画、年度計画にもとづく業務に関する資料および情報

2024.04.01 更新

NIMSは、「国立研究開発法人物質・材料研究機構法」が定める目的のために、文部科学省
が定めた中長期目標に基づいて中長期計画や年度計画を策定し、それに従って物質・材料研究開発およびそれに関連する業務を総合的に行っています。業務の詳細については「事業・活動」のページをご覧ください。

事業計画

掲載年度以前の情報をご覧になりたい方は、「過去の情報公開」ページからお探しください。

第五期中長期目標

独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下「通則法」といいます。) 第35条の4第1項及び特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 (平成28年法律第43号。以下「特措法」といいます。) 第5条の規定に基づき、文部科学大臣から達成すべき業務運営に関する目標 (中長期目標) を指示されております。

第五期中長期計画

通則法第35条の5第1項及び特措法第5条に基づき、中長期目標を達成するためにNIMSが作成し、文部科学大臣の認可を受けた計画 (中長期計画) です。

第五期中長期計画における年度計画

通則法第35条の8により準用する第31条の規定により、中長期計画に基づき、令和5年度 (2023年度) の業務運営に関する計画 (年度計画) を定め、文部科学大臣に届け出たものです。

業務方法書

通則法第28条第1項及び第2項並びに「国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令」 (平成13年文部科学省令第36号。) 第1条及び第2条の規定に基づき、NIMSが作成し文部科学大臣の認可を受けた、「国立研究開発法人物質・材料研究機構法」 (平成11年法律第173号。) 第15条に規定する業務の方法について基本的な事項を定めたもの (業務方法書) です。


事業報告書、業務報告書その他業務に関する直近の報告書の内容



法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合のその額の算出方法

NIMSの情報公開に関わる手数料は行政機関と同額です