NIMSの諸情報の開示請求に関する手続きについて

2023.09.01 更新

国立研究開発法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき、国立研究開発法人等に対しその法人文書の開示を請求することができます。

開示請求について

決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、役職員が組織的に用いるものとして独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録 (フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報) が、開示請求対象となります。

ただし、書籍等の市販物や大学附属図書館、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。

開示請求方法

開示請求書 (下よりダウンロード可能) に必要な事項を記載して、ページ下に記載の窓口に提出するか又は郵送してください。なお、開示請求には300円の開示請求手数料が必要です。 (振込みによりお支払いいただきますが、振込手数料は請求者ご本人の負担となります)


開示決定および決定内容への不服申立てについて

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として請求受付日から30日以内に行われ、開示請求者に対して書面で通知されます。独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除いて、法人文書を開示することとなります。

不服申立て

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、独立行政法人等に対して、不服申立てをすることができます。独立行政法人等は、不服申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。不服申立人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。


開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。

希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚20円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
手数料の納付は、NIMSが指定する金融機関の口座にお振込みいただくことになります。その際、開示の実施方法等申出書に振込みの証の写しを添付してください。
なお、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。


窓口・お問い合せ先

総務部門 総務室 文書係
住所: 〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1
TEL: 029-859-2000(代表)
FAX: 029-859-2029