【お願い】ユーザー区分の変更が生じた場合について
2025.04.17
日頃よりNIMS-ARIMをご利用いただきありがとうございます。
NIMS-ARIMでは、アカウント登録時に申請いただいた情報に基づき決定されたユーザー区分(資本金額によって大企業・中小企業、大学・公的機関・スタートアップ企業)により適用されています。資本金額の増減など、ユーザー区分に変更が生じた場合は、速やかにNIMS-ARIM担当領域推進室(arim-system[at]nims.go.jp)までご連絡ください。
中小企業・スタートアップ企業での申請は区分が確認できる書類等のご提出をお願いいたします。
詳細はこちらをご覧ください。