勤務制度
裁量労働制
試験研究等で、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に職員の裁量に委ね、労使協定により定めた時間勤務したものとみなすことができる制度
フレックスタイム制
フレキシブルタイムの時間帯の中で、始業及び終業の時刻を自らが決定することができる制度
部分在宅勤務
月4日以内で自宅等において勤務することができる制度
育児短時間勤務
小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する職員が希望する日及び時間帯において勤務すること
(任期制職員は対象外)
(任期制職員は対象外)
休暇・休業制度
特別休暇
| 出産休暇 | 産前6週間産後8週間(定年制職員及びキャリア形成職員のみ有給) |
| 配偶者出産休暇 | 2日以内(フルタイムのみ) |
| 妻の入院時に未就学児がいる場合子供の世話休暇 | 分娩予定の6週間前の日から当該分娩の日後8週間を経過する日までの期間 において5日の範囲の期間(フルタイムのみ有給) |
| 妊婦検診のための休暇 | ♦妊娠~妊娠満23週・・・4週間に1回 |
| 妊娠中通勤緩和のための休暇 | 始業、終業時において1日を通じて、1時間以内 (定年制職員及びキャリア形成職員のみ有給) |
| 妊娠中休息または捕食のための休暇 | 1日の所定労働時間の範囲内で必要と認められる時間 (フルタイムのみ有給) |
| 育児時間 | 生後1年に達しない子の保育のため、1日2回それぞれ30分以内の期間 (フルタイムのみ有給) |
| 看護休暇 | 中学生就学前の始期に達するまでの子の看護のため、1人の場合は5日、 2人以上の場合は10日の範囲内の期間(フルタイムのみ有給) |
| 介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護その他の世話をするため、1人の場合は5日、 2人以上の場合は10日の範囲内の期間(フルタイムのみ有給)) |
休業
| 育児休業 | 同居している3歳に満たない子(任期制職員の場合は1歳または1歳6カ月)を 養育するための休業が可能 |
| 育児短時間休業 | 同居している小学校就学前の始期に達するまでの子を養育するため、休業する 時間帯を指定して勤務することができる |
| 育児部分休業 | 同居している3歳に満たない子を養育するために、勤務時間の始め又は終りにおいて、 1日を通じて2時間を超えない範囲内で、育児の態様、通勤の状況等から必要とされる 時間について、30分を単位として休業することができる |
| 介護休業 | 対象家族1人につき1日を単位として、通算93日(介護部分休業を含む)まで休業することができる |
| 介護部分休業 | 1時間を単位とし1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内で通算93日(介護休業を含む)まで休業することができる |
育児・介護中職員支援制度
育児・介護中の研究職(任期制職員を含む)、エンジニア職、事務職に1年間の研究業務員等の配備を行っています。
保育園の送り迎え、子どもの病気などにより仕事に支障をきたす場合が多い育児中の職員や介護中の職員に業務員を配備し、仕事の一部を手伝ってもらうことにより、残業ができなくても仕事をこなすことが可能となります。
関連ファイル・リンク
- 育児・介護中職員支援制度実施要領 - pdf:135KB
- 平成24年前期育児・介護中職員支援制度の募集について(募集案内) - pdf:114KB
- 応募書類(育児支援) - doc:26.0KB
- 応募書類(介護支援) - doc:26.5KB
近隣託児施設の利用制度
NIMSは近隣の民間託児施設と法人契約しています。一時的に子供を預けたい時に利用できます。
再チャレンジ支援制度
育児又は介護等により仕事をやめてしまった者が再度学位取得を目指すことを支援する制度。
具体的には、機構の連携大学院に所属し、受け入れ研究者の研究業務員として仕事をしながら勉強できる制度です。
機構外で利用可能な育児支援
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